盛岡区検察庁は14日、盛岡市内の営業が禁止されている区域で、女性従業員が男性に性的なサービスをする店舗を営んだとして、40代の男と男が経営する会社を風営法違反の罪で略式起訴しました。

 略式起訴されたのは住居不詳の48歳の男とこの男が経営する会社です。起訴状によりますと男は今年4月下旬から5月上旬までの間、岩手県の条例で営業が禁止されている盛岡市開運橋通の集合住宅の一室で、メンズエステと称して女性従業員が男性客に性的なサービスをする店舗を営んだとされています。
 盛岡区検察庁は14日、この男と会社を略式起訴し、盛岡簡易裁判所はそれぞれに罰金50万円の略式命令を出しました。