強風を理由にクリスマスイベントが中止されたのに、チケット代が返金されないのは不当だとして、消費者支援団体が“運営会社に返金義務があること”の確認を求めている裁判が、7月14日に大阪地裁で始まりました。

 NPO法人「消費者支援機構関西」が訴えを起こした相手は、神戸市中央区のイベント運営会社「スターリーナイトカンパニー」です。

 訴状によりますと、「スターリーナイトカンパニー」は2021年12月17日~19日の3日間、大阪市の住之江公園で「LEDスカイランタン」を空に飛ばすなどのクリスマスイベントを開催する予定でした。

 このイベントは、大人のチケットが4500円、子どものチケットが2500円など有料でした。

自社のチケット規約を根拠に返金拒否

 しかし、「スターリーナイトカンパニー」は、12月17日と19日は強風を理由に開催を中止。18日のみイベントを開催しました。

 ところが「スターリーナイトカンパニー」は、自社のチケット規約を根拠にして、チケット代の返金を拒否しているということです。

 イベント規約には「以下の事項に該当する場合、本イベントの運営を中止できるものとし、返金はございません。戦争、暴動…大雨、洪水、津波、火災、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合」という旨の規定があります。「強風」という言葉はありません。

 当時の大阪市の気象状況は、イベントが中止された17日・19日、開催された18日、3日間いずれも強風注意報が発表されていました。18日が比較的風速が低く最大でも毎秒3m、17日の風速は毎秒3.5m~7mでした。ちなみに気象庁の「やや強い風」の定義は毎秒10m以上15m未満です。

消費生活センターに50件以上の苦情や相談

 この問題をめぐり、消費生活センターには50件以上の苦情・相談が寄せられているということです。

 「消費者支援機構関西」は、「消費者にイベント中止のリスクを一方的に負わせるチケット規約の不当性は明らか」として、「スターリーナイトカンパニー」側にチケット代を返還するなどの義務があることの確認を求めています。

「損害を消費者へ一方的に負わせている」

 7月14日、大阪地裁で開かれた第1回口頭弁論で、「消費者支援機構関西」の西島秀向理事長が意見陳述を行い「本当だったらイベントを開催できたのに開催しなかった。結果の損害を消費者に一方的に負わせている。根拠としているチケット規約自体が、消費者契約法に違反している」とスターリーナイトカンパニーを批判しました。