7月1日に宮城県の改正暴力団排除条例が施行されます。県警は、仙台市中心部の歓楽街などを特別強化地域にし、暴力団に「みかじめ料」を払った事業者にも罰則をつけるなど取り締まりを強化します。

改正暴力団排除条例が施行

7月1日施行される改正暴力団排除条例では、東北一の歓楽街・国分町に加え、仙台駅周辺の青葉区中央一丁目など18地域を特別強化地域に指定し、暴力団と特定事業者との金銭の授受を禁止します。

宮城県警暴力団対策課 佐藤幸樹課長補佐:
「暴力団と特定の事業者の間で用心棒料だったり、みかじめ料の利益の授受特定営業者が暴力団にトラブルの解決を依頼する行為を禁止するというのを東北で初めて規制するので、歓楽街や繁華街での暴力団の資金源のはく奪に力を入れていく」

暴力団の縄張りで飲食店を営む事業者が支払う「みかじめ料」や「用心棒料」。国分町街づくりプロジェクトによりますと、暴対法が改正された2011年以降、飲食店が「みかじめ料」などを支払っているケースはないということです。しかし、こんなケースが・・・。