2023年版の「障害者白書」が閣議決定されました。来年4月の法改正で障害者への「合理的配慮」が義務化されることを受け、具体的な事例が記されています。
2023年版の「障害者白書」では聴覚障害のある人に受付窓口で筆談対応するといった「合理的配慮」が行われなかった場合差別に当たると明記されています。
来年4月に改正障害者差別解消法が施行され「合理的配慮」が義務化されるのを前にその内容を盛り込んだ形です。
「合理的配慮」とは障害者やその家族などからの個々の申し出に対して無理のない範囲で対応し、その場での困りごとを一緒に解決することです。白書では「合理的配慮」の提供義務に違反すると考えられる例として、▼セミナーなどで弱視の障害者からスクリーンがよく見える席での受講を希望する申し出があった場合に「特別扱いはできない」という理由で断ること、▼試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申し出があった場合に、持ち込みの前例がないことを理由に必要な調整を行うことなく一律に断ることなどが記載されています。
ただ、「合理的配慮」は事業者の過重な負担にならない範囲での提供が求められるため、白書には合理的配慮の提供義務に違反しない例も記載されています。
具体的には、▼商店などで混雑時に視覚障害者から店員に対して、付き添いの介助を求められた場合に、付き添いはできないが店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案すること、▼飲食店で食事介助等を求められた場合に、そうした業務を普段行っていないことから断ることなどです。
また、白書は内閣府が去年11月に行った調査にも触れ、「合理的配慮」が行われなかった場合、「障がいを理由とする差別」にあたると思う人は64.7%だったと紹介しています。
ただ、「合理的配慮」を一律で示すことは難しいため、内閣府は今後、自治体や企業でのうまくいった事例を積極的に紹介し、共生社会を実現したいとしています。
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