性的マイノリティへの理解を促す「LGBT理解増進法」の与党案が「性自認」から「性同一性」へ文言修正されたことなどをめぐり、政府は“現行の法律などでは「性同一性」という文言は一部を除き使用されていない”との見解を示しました。

「LGBT理解増進法案」は、超党派で2年前に作成された法案にあった「性自認」という文言が、自民党の保守派の反発などから「性同一性」に修正され、国会に提出されましたが、政府はきょう「現行の法律、政令及び府省令において、『性同一性』という文言は、『性同一性障害者』という用語の一部として使用されている場合を除き、使用されていないと承知している」とする答弁書を閣議決定しました。

立憲民主党の辻元清美参院議員から提出された質問主意書に政府側が答えたもので、辻元議員は「『性同一性』という単語が単独で法令に使われた事例はあるか」と問うたうえで「『性同一性』という言葉が単独で法令に使われてこなかった背景には、今まで性同一性障害の文脈で使用されてきた歴史的経緯からして、当該単語自体が差別的文脈を有しているからであると考える」と指摘しています。

自民党・公明党は、G7広島サミットを前に今月18日「LGBT理解増進法」の修正案を提出しました。