著しく重度の障害がある人に支給される手当について、宮城県が誤って受給者1人を支給停止とし、およそ7年分合わせて220万円以上を支払っていなかったことが分かりました。

県によりますと、著しく重度の障害があり常に介護を必要とする人に支給される「特別障害者手当」について、県保健福祉事務所が受給者1人への給付を誤って停止していました。この手当の支給には所得制限がありますが、県が、本来は所得に含まない労災援護の給付金について所得に含めていたため、2014年8月から去年7月までのうちおよそ7年分、合わせて226万円余りを支給していなかったということです。

去年10月に所得の確認作業をしていた県の職員がミスに気づき、県は関係機関に照会ののち5月この受給者に謝罪し、支給していなかった全額を支給したということです。

県は、関係機関との確認作業をより密にするなどし再発防止に努めるとしています。