山梨県富士吉田市は障害のある人が受けられる福祉サービスを巡る手続きで、担当の職員が必要な調査を行わず書類を作成する不適切な処理があったと明らかにしました。

障害のある人が福祉サービスを利用する際に必要な受給者証は受けられるサービスの区分を判定するために審査が行われ、この審査には市の職員が聞き取りなどを行った上で作る調査書が必要となります。

しかし、富士吉田市は担当職員1人が調査を行わず書類を作成した不適切な処理があったことを明らかにし、今年3月の審査会で調査を怠ったまま4人の区分が決められたということです。

1人の保護者から「調査をした覚えがないのに受給者証が届いた」と市に連絡があったことから事態が発覚しました。

市はこの4人について改めて調査をやり直していてサービスについて支障はないとしています。

なお担当の職員は3月末から体調不良で休暇取得中のため事情を聞くことができていません。
市は「市民の信頼を損ねることになり申し訳ございません。チェック体制の見直しなどを進めてまいります」としています。