パワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」処分取り消し求め提訴

髙田さんが所有するパワーショベル

 髙田さんのショベルはキャタピラが付いており道路交通法上、公道を通行することはできませんが、パワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、髙田さんは免許取消処分は「裁量権の逸脱」だとして提訴していました。

 去年11月の奈良地裁・1審判決ではパワーショベルは大型特殊自動車にあたり無免許運転と判断。また「運転が格別危険性の低いものではなく、工事受注の減少などの事情は運転者としての危険性とは無関係」などとして、裁量権の逸脱は認められず、訴えは退けられました。

 建設業の仕事にも、日常生活にも欠かせない運転免許を突然奪われた高田さん。

 (原告 高田浩一さん)「ほとんど無収入の中で、貯蓄を切り崩していままで来た。『あなたが起こしたことは罪や』と言う人もいました。しかしながら、そうじゃないと思います。人が『助けて』と自分に求めてこられたら、やっぱり素直に助けてあげるっていうのが、善意の心を持っていたら当然の話だと思います」

髙田さんはこの判決を不服として大阪高裁に控訴していました。