右松隆央 宮崎県議から継続的にセクハラを受けたとして、女性が損害賠償を求めていた裁判の判決です。宮崎地裁はセクハラの一部を認定し、右松県議に対して77万円の支払いを命じました。

この裁判は、右松隆央 宮崎県議の事務所に当時勤務していた40代の女性が、右松県議から抱きつかれたほか、マッサージをさせられたなどのセクハラ行為を受けたとして、220万円の損害賠償を求めていたものです。

右松県議側は、「客観的証拠のない虚偽である」などとして請求の棄却を求めていました。

22日の判決で宮崎地裁の後藤誠 裁判長は、女性がセクハラと訴えていた9つの行為のうち、右松県議が、ホテルで、女性に抱きつくなどした、3つについてセクハラと認定。

その上で、女性が、「精神的苦痛を被った」として右松県議に対し、77万円の支払いを命じました。判決の後、原告の女性と右松県議がそれぞれ会見を開きました。

(原告の女性)「違法性があると認めてくれたのにはすごく感謝しているが、証拠がないものに関しては認められなかったので、それは残念に思う」

(右松 宮崎県議)「(抱きついたのは)親愛の情という意味でそれ以上のものは全くありませんし、そこは結審でも申し上げましたけれども非常に相手方が自意識過剰なところがあるのではないかと思う」

右松県議側は、即日控訴したということです。