宮崎市が障害者福祉事業所に対し、給付費を過払いしていた問題の裁判で、宮崎地裁は事業所側に対し、5000万円余りを返還するよう言い渡しました。

この問題は、宮崎市が2020年までのおよそ2年間で、障害者福祉事業所に対し、給付費5000万円余りを過払いしていたものです。

事業所側は、市への返還義務がないことの確認を求め宮崎地裁に提訴し、その後、宮崎市が、過払い分の返還を求めて反訴していました。

15日の判決で、宮崎地裁は、過払い分について「受領できる立場になく、返還しなければならなかった」として、事業所に対し5000万円余りの支払いを言い渡しました。

判決を受け、宮崎市は「市の主張が全面的に認められたものと考えている」とコメント、事業所側は、控訴するかどうか検討中としています。