違いは「おかしなものが写っていた」こと
西愛礼弁護士: 二つの捜査とも、手続きにおかしなところがあるようだということは高裁も認めています。その中で判断がわかれたというのは、写真のネガを実際に見て、おかしなことが写っていたかどうかということで、死体発見の引き当たり捜査については、《おかしなものが写っている》ということでした。
死体の発見場所の引当捜査というのは死体役の人形を用意して、人形を持ち運んでここに運びました、ということを実際に再現してもらうものだったんですけれども、今回見つかったネガの中の写真には、死体役の人形を持ったり、置いたりしている、ということが写真に収められていた。
それにはやはり、ある程度時間かかってるだろうし、阪原さんも人形を置いたときに、警察官から「そこ違うだろう」という風なことを言われたと証言していて、そういった形で暗示があったのではないかと、誘導されている恐れがあるということが認められたということになります。
―――当時の裁判で、指摘されなかったのはどうして。
当時の裁判では、この写真ネガが弁護側に開示されていなかったので、そういったことは明らかにならず、むしろその警察の方はスムーズに引き当たり捜査というのが実施できたというふうなことを言っていて、犯人でしか案内できないことを案内した。だからこの人は犯人だというふうな形で裁判が進んでしまったということになります。














