山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み、不法に利益を得たとされる男に山口地裁は、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

午後3時に判決が言い渡されたとき、被告の男は黙って前を向いて裁判官の話を聞いていました。

判決によりますと、田口翔被告は去年4月、阿武町から振り込まれた4630万円を誤ったものと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り替えるなどし、不法に利益を得ました。

この裁判では電子計算機使用詐欺の罪に当たるかが争点となっていて、弁護側は無罪を主張、検察側は懲役4年6か月を求刑していました。

きょうの判決公判で小松本卓裁判官は、被告人には銀行に告知する義務があるが、それに違反していて正当な権利行使ではない。検察の主張を正当と考えるとして懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

弁護側は判決を不服として即日控訴しました。