
失意の遺族を奮い立たせたのは阪原さんが刑務所で使用し送り返されてきた「日用品」でした。
(長男・弘次さん)
「父は、刑務所の中にいるときはおそらく『阪原弘』ではなく『番号』で呼ばれていた。せめて父の無念だけでも晴らしたい。名誉だけでも回復したい」
2012年、阪原さんの遺族は再審=裁判のやり直しを求めることを決意。2018年、大津地裁は再審の開始を決定しました。しかし、検察側が不服を申し立てたため、舞台は大阪高裁へと移ることになりました。
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有罪判決を覆す要素の1つとして弁護側が主張しているのは、金庫や死体遺棄現場の「引当捜査」に関する問題点です。有罪判決では、阪原さんが「金庫や女性の死体の遺棄現場を捜査員の誘導なしで案内できた」とされています。しかし、弁護団が新たに証拠開示されたフィルムネガを調べてみますと、調書に添付された写真の順番がおかしいことなどが判明。阪原さん側は「警察が写真を差し替え、誘導なしで案内できたことにする虚偽の証拠を作った」と指摘しています。














