被害者に示していた『チケット購入を証明するショートメール』は本物?

 では、そもそもX氏は本当にチケットを持っていたのでしょうか。X氏が被害者らに示していたチケットを購入したことを証明するショートメール。

 X氏は主に転売サイトでチケットを購入したと説明していましたが、サイト側に問い合わせてみると…。

 【サイト側の回答】
 『お客様にご登録いただいたメールアドレスへのご連絡のみとさせていただいており、連絡・通知等に携帯電話番号を利用したショートメールは一切使用しておりません』

 X氏は偽造したショートメールを示して被害者らを信用させていたとみられます。