娘の戸籍を得るため 元事実婚の男性に「裁判」

 2008年に国籍法が改正され、父母が結婚していなくても子どもが未成年のうちに日本人の親が認知すれば日本国籍を取れるようになりました。国籍を得た後、1か月以内に市町村に届け出れば戸籍はできます。

 2021年6月。ミサコさんはまずは娘の戸籍を取得するため、かつて事実婚の関係にあった男性に対して「娘たちへの認知」を求めて裁判を起こしました。
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 一方、既に成人したミサコさんが戸籍を取得するには、一旦、母親と同じフィリピン国籍を得て日本に帰化するしかないことが専門の弁護士のアドバイスでようやくわかりました。

 (無戸籍の人を支援する会・代表 市川真由美さん)
 「ミサコちゃんは中学生の時から自分で市役所に行って、何とか問題が解決できないかって一人で闘ってきたわけだから。もっと早く(国籍法改正などの)情報をつかんでいたらそういった手続きがミサコちゃんに対して適用されたのではないかと今更ながらに思うだけで。情報が行き渡っていないということがいけないことだと思います」