4000万円申告漏れも…“ギャラ飲み”稼ぎに国税のメス

CS放送 TBS NEWS(2022年2月放送)
「女性らが一定の所得を得ているにもかかわらず、税金を納めていない疑いがあることが判明したということです」

東京国税局は、ギャラ飲みで3年間に約4000万円の所得を得ていた女性に申告漏れを指摘し、約1100万円を追徴課税しました。

国税の調査は、アプリの運営会社にも及んだといいます。

“ギャラ飲み”マッチングアプリ  運営会社役員
「いわゆる一般的な会社に入るような税務調査というものは一度ありまして、登録している女性に対する反面調査(関係先への税務調査)の依頼はございまして、30件ほどですかね」

これは税務署から運営会社に届いた 照会依頼の資料。アプリに登録している女性の銀行口座の情報や、得た報酬、飲食の日付けなどの情報提供を求められたといいます。

“ギャラ飲み”マッチングアプリ  運営会社役員
「求められる情報に対して、お出しできる限度で開示しております」

“ギャラ飲み”マッチングアプリ運営会社 面談の様子
「確定申告は個人でお願いします」

こうした事態を受けアプリの運営会社は、登録する女性に納税を促しているほか、税理士による無料の税務指導セミナーも開催しています。

ギャラ飲みに参加する女性
「私の周りでも申告とかをしてなくて、のちのち追徴課税がきちゃった子とかもいるので、自分でやるなり税理士さんつけてやるなりというのをしていかなきゃいけないのは、周りでも話題になっています」

国税当局は、ギャラ飲みについて「社会通念上、“仕事”にしていると認められれば、事業所得として確定申告が必要になる」としていて、摘発を強化する考えです。

またそうでない場合も年間20万円を超える報酬を得た場合は「雑所得」としての申告が必要で、「副業としてのギャラ飲みも適正に納税してほしい」としています。