死亡した被害者の遺族への100万円の給付に加え、転居や防犯対策が必要な被害者に上限20万円、仕事ができなくなるなど生活が困窮する被害者へ上限30万円が給付されます。
新制度では、死亡したり重度の障害を負ったりした被害者の子やきょうだいに最大で年10万円、加害者が損害賠償金を支払わない場合の時効を避けるため、再提訴に必要な費用も33万円を上限に支援。
犯罪被害者支援に関しては国からの給付に時間がかかる現状を踏まえ、県の制度では2週間程度で支給するとしています。
県は新たな制度について、企業や個人からも寄付を募り、企業版ふるさと納税も受け付けていて地域ぐるみで支える仕組みづくりが進められています。














