安倍元総理銃撃事件で殺人の罪などに問われた山上徹也被告の弁護団が1日、一審判決の不当な点など控訴の理由をまとめた『控訴趣意書』を大阪高裁に提出しました。

山上徹也被告(46)は安倍晋三元総理を銃撃し殺害した罪などに問われました。

奈良地裁で行われた一審で弁護側は、母親が旧統一教会に多額の献金をしたことによる家庭崩壊など、不遇な生い立ちを理由に情状酌量を求めていました。

奈良地裁は判決で「生い立ち自体は不遇な側面が大きく、旧統一教会に激しい怒りを抱いたのは理解不能とは言えない」とした一方、「他者の生命を奪うことを決意し、実行するという意思決定に至ったことについては、大きな飛躍があるといわざるを得ず、被告人の生い立ちの影響を大きく認めることはできない」などとして、検察側の求刑通り無期懲役を言い渡しました。

山上被告の弁護団は、判決を不服として控訴していましたが、控訴の理由をまとめた『控訴趣意書』の提出期限となる1日、『控訴趣意書』を大阪高裁に提出したことを明らかにしました。

現在、控訴審の日程などはまだ決まっていません。