2026年1月、静岡県三島市内の商業施設で、夫と共謀して粉ミルクを盗んだ罪に問われた女に、静岡地方裁判所沼津支部は9月18日、拘禁刑10か月の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、浜松市中央区の無職の女(28)です。

判決によりますと、女は1月、夫(42)と共謀して、三島市内の商業施設で販売価格約7500円の粉ミルク3箱セット1点を盗みました。

夫婦は、窃盗による執行猶予中に犯行に及んでいて、検察側はこれまでの公判で、粉ミルクを盗み、フリマサイトで売却し150万円近くを得ていたと指摘していました。

18日、地裁沼津支部で開かれた判決公判で奥山雅哉裁判官は「前回の判決宣告からわずか7か月余りで犯行に及んでいて窃盗の常習性が認められる」と指摘しました。

そして「犯行を認めているなどの酌むべき事情を考慮しても、執行を猶予するのは相当とはいえない」などとして、拘禁刑1年6か月の求刑に対し拘禁刑10か月の判決を言い渡しました。

夫の初公判は、9月24日に予定されています。