水俣病の被害者手帳などを持つ人が、亡くなった後に受け取る療養費について、鹿児島県が遺族への相続手続きの期限を誤って短く案内していたことが分かりました。
県は「水俣病被害者手帳」や「医療手帳」を持っている人に対し、「療養手当」として1か月に最大2万3500円支給しています。
手帳を持っている人が「療養費」を受け取らないまま亡くなった場合、県が家族などの相続人に相続手続きを案内することになっていて、県は相続期限を「療養を受けた日の翌月から2年以内」としていました。

しかし、県が環境省やほかの県に確認したところ、「県から相続手続きの案内が届いた日から5年以内」だったことがわかりました。
「療養費」が支給されなかった相続人やまだ申請していない相続人はおよそ1000人で「未支給額」は総額でおよそ5000万円です。
県は来月以降、相続人らの関係者に案内文を送る予定です。

県環境林務課の本田豊洋課長は、「関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになったことをお詫びします」と話しています。














