▼検察「単なる責任転嫁にすぎない」拘禁刑25年求刑

11日に行われた裁判の論告で、検察側は、「違法な賭け事に自ら興じたり、多額の借金を抱えたりしたのは、自らの経営判断の誤りによるもので、定井さんに落ち度はなく単なる責任転嫁に過ぎない」と厳しく非難しました。その上で「着服金の発覚と返金を免れ、利益を確保するという自己保身や私利私欲のために殺害したことは明らか」と断じ、「車から脱出するための道具を購入していたことや、車外から火を放ち火傷を負っていないことから、生き続ける意思があったことは明白」などと指摘し、拘禁刑25年を求刑しました。














