陸上自衛隊都城駐屯地は、部下を指導する際、熊手で叩く暴行を加えた30代の隊員について、停職1日の懲戒処分にしたと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊都城駐屯地の第43普通科連隊に所属する30代の2等陸曹です。

都城駐屯地によりますと、この隊員は、おととし5月、演習場の穴の埋め戻しをする作業中、ぼう然としていた部下の隊員を指導する際、鉄製の熊手の柄の部分でヘルメットの上から頭を1回叩く暴行を加えました。

当時、現場近くに他の隊員はおらず、後日、被害に遭った部下がハラスメント窓口へ相談したことで発覚しました。

これを受け、都城駐屯地は、この隊員を10日付で停職1日の懲戒処分にしました。

隊員は叩いたことを認め「反省している」と話しているということです。

陸上自衛隊都城駐屯地第43普通科連隊長の矢羽田峰志1等陸佐は「ハラスメントは決して許される行為ではなく、隊員がこのような行為を行ったことは誠に遺憾。引き続き隊員に対する教育指導を徹底し、規律違反の絶無に務める」とコメントしています。