老舗かばんメーカー「吉田」のブランド「PORTER」の商品を違法に買取店で売却し商標権を侵害したなどとして、警視庁は製造を受託していた兵庫県の会社と元取締役の男性を書類送検しました。元取締役の男性は、商品の一部を納品せずに抜き取って横流ししていたということです。
商標法違反などの疑いで書類送検されたのは、兵庫県豊岡市にあるかばんの製造販売会社「タカアキ」と元取締役の男性(38)です。
警視庁によりますと、「タカアキ」は、かばんメーカー「吉田」からブランド「PORTER」の商品について製造のみを受託していましたが、元取締役の男性は去年5月から今年1月にかけて、製造したかばんの一部にあたる102個を京都府福知山市にある買取専門店に173万9000円で売り、商標権を侵害した疑いなどがもたれています。
男性は製造した商品の点数を改ざんし、一部を納品せずに抜き取って店に持ち込んでいたということです。
男性は同様の行為を繰り返し、2019年12月から今年1月にかけて「PORTER」のかばんや財布など3700個ほどを違法に売却し、およそ3000万円を得ていたとみられています。
任意の調べに対し、男性は「ブランド品の購入や友人との飲食代、交際費でお金を浪費し、消費者金融からお金を借りて返済するなど、給料だけでは足りなかったため、受託品の横流しを思いついた」と話しているということです。
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