27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で遺族が被告の女に損害賠償を求めた裁判。きょう、第1回口頭弁論が開かれました。

1999年、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん(当時32歳)が殺害された事件。事件発生から26年後に逮捕された安福久美子被告(69)が、殺人罪で起訴されています。
この事件を巡り、奈美子さんの夫・悟さんと長男の航平さんはことし3月、安福被告に対し慰謝料や現場保存のために借り続けたアパートの賃料などを求めて提訴しました。
きょう名古屋地裁で第一回口頭弁論が開かれました。争点のひとつが、不法行為から20年で賠償の請求権が消滅する旧民法の「除斥期間」。被告側は答弁書の中でこの除斥期間が成立するとして原告側の請求棄却を求めていますが、高羽さんら原告側は「請求できる相手も分からず請求権が消滅するのは正義に反する」と主張しています。
高羽悟さん
「20年たっても損害賠償の請求ができるんだ、という判例を作りたいから裁判を起こしている。私の主張がすぐ認められるとははなから思っていない。だからこそ裁判する意味がある。」














