道幅が狭くセンターラインがない道路、いわゆる“生活道路”では、9月1日から法定速度が30キロになりました。このルール改正を周知させようと、警察による街頭活動が青森市で行われました。
鳴海秀都 記者
「速度標識やセンターラインがないこちらの道路、こうした生活道路はきょうから法定速度が30キロになります」
警察の呼びかけの様子
「中央線のない所や狭い所は(法定速度)30キロに変わるというところで、広報活動をしていました」
道路交通法の改正で生活道路の法定速度が1日、60キロから30キロに引き下げられました。
これを受けて青森市浪岡の道の駅では警察がチラシを配り、ドライバーに速度に気を付けた安全運転を呼びかけました。
最高速度は、標識があればその速度に従い、標識がない道路はセンターラインや中央分離帯があれば60キロ。これらがない場合が1日から30キロとなります。
弘前警察署 阿保宏 交通課長
「今回の法律の改正については、まだまだ十分周知されていないところもあり、警察にも問い合わせが多数きている。迷った場合は一度、警察に問い合わせいただければと思います」
警察は、雨や雪などで道路状況が悪化している場合は法定速度に関わらず安全を確保できるスピードで走行するよう呼びかけています。
【写真を見る】
※リンクから画像をご確認いただけます。














