若い女性などの路上売春が近年、社会問題となるなか、法務省は売春防止法の改正に向けた有識者検討会で報告書案を示しました。

「買う側の罰則なし」に疑問視する声も 簡単に改正できないワケ

高柳光希キャスター:
そもそも売春防止法とは、「対価を受け取って不特定の相手と性行為などを処罰する」という法律です。

罰則としては、6か月以下の拘禁刑、または2万円以下の罰金が科せられます。

対象となるのは、売春をする目的で、公衆の目に触れるような方法での客待ちや、売春の相手となるような勧誘をするために道路などで立ち塞がる声かけなどです。

なぜ今、法律を改正しようとしているのでしょうか。

TBS報道局社会部 重松大輝 記者:
売春防止法は、70年前の1956年に制定された法律(1958年施行)で、公衆の面前で客待ちをしたなどの主に女性、売る側の勧誘行為は処罰する一方、主に男性が占める「買う側」への罰則は設けていません

【売春防止法の罰則規定 1956年制定】
・売春の勧誘:あり ※“立ちんぼ行為”など
・買春:なし
※1958年施行

一見、時代遅れな法律のように聞こえますが、改正がそう簡単にいかない理由があります。

改正の経緯として、ここ数年、悪質なホストクラブで多額の借金などを背負って、未成年を含む若い女性が売春に追い込まれる事例が多発し、問題になっていました。

その中で、客待ちをする女性だけが摘発されることを疑問視する声が上がってきました。

また、決定打となったのは、2025年11月、タイ国籍の当時12歳の少女が東京都内の店で性的サービスをさせられる事件が発覚したことです。

売春が人身取引に近いことまで引き起こしているのではないかと、国会では売春防止法のあり方に議論が起こり、高市総理が2025年11月、売春防止法の見直しの検討を指示し、法務省は検討会を設置して議論を始めました。