経営していた学習塾のトイレで女性を盗撮した罪に問われた男の裁判。鹿児島地裁は21日、男に対し執行猶予3年拘禁1年6か月保護観察付の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、福岡県の元学習塾経営者・吉岡敦之被告(34)です。
判決によりますと吉岡被告は去年、当時自分が経営していた鹿児島市の学習塾のトイレに、小型カメラを設置し女性2人を盗撮したとして、性的姿態等撮影の罪で起訴されていました。
鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は21日、「無防備な被害者らの性的姿態などを撮影したのは卑劣な犯行である」と指摘した一方、「被害者らと示談が成立し反省している」として、拘禁1年6か月の求刑に対し執行猶予3年拘禁1年6ヵ月保護観察付きの有罪判決を言い渡しました。














