裁判所「週の半分程度を交際相手の家で…その子供の胸をいきなり触るなどしたもの」
また、当時13歳だった教え子に対する犯行については
「被告人は、週の半分程度を交際相手の家で過ごしていたところ、その子供である13歳の教え子の胸をいきなり触るなどしたもので、13歳の教え子の性的自由の意思決定をないがしろにする悪質な犯行といえる」
と厳しく指摘した。
また、当時13歳だった教え子に対する犯行については
「被告人は、週の半分程度を交際相手の家で過ごしていたところ、その子供である13歳の教え子の胸をいきなり触るなどしたもので、13歳の教え子の性的自由の意思決定をないがしろにする悪質な犯行といえる」
と厳しく指摘した。









