検察側「少女らを指導する立場でありながら性交やわいせつ行為」「優越的な立場を利用」懲役8年を求刑
論告求刑で検察側は
「被告はスポーツクラブを経営していて、教え子2名に性交やわいせつ、その様子を動画撮影するなどした」
と事件の概要を示した。
そのうえで、犯行態様について
「犯行態様は非常に悪質。少女らを指導する立場でありながら、性交やわいせつ行為に及んだ」
「優越的な立場を利用した犯罪」
「1回の偶発的なものではなく、保護すべき児童にわいせつ行為をしていた」「教え子を指導する立場でありながら、性交やわいせつの様子を自慰目的で保存。性欲を満たすために犯行に及んだ」
などと述べ、その悪質性を強調。
さらに、結果の重大性について
「信頼していた指導者に性の対象としてもてあそばれて、被害者らの健全な成長に悪影響を与えた」
と述べた上で、スポーツクラブ代表の男(30代)に懲役8年を求刑した。














