犯したとされる罪
(岡山大学文学部 吉田浩准教授)
「これは裁判の判決です。58条の4項によって25年の刑、それから財産没収ということが書かれています」
懲役25年は、当時のソ連の最高刑です。俊雄さんが犯したとされる罪に関しては…。
(岡山大学文学部 吉田浩准教授)
「医師の立場を利用してほかの人の食料を余分に自分に取ったということが書かれています。また、ソ連に融和的な兵に対して誤った診断をしたと…」
資料に記されていた俊雄さんの行動。その背景には、シベリア抑留の過酷さがあったのではと、吉田准教授は推察します。
(岡山大学文学部 吉田浩准教授)
「とにかくシベリア抑留の世界は生きるか死ぬかの本当の極限の世界であった。抑留された人たちは死に物狂いで自分が少しでも多くの食料を得られるように思っていたわけですから、もしかすると谷田さんは医者として栄養の足りない人に多めの食料を回そうとしたらそれが罪になるということになった可能性もあると思います」
資料の中からは、俊雄さんが無実の罪を訴えるも、認められなかったことも明らかになりました。

















