検察側「現実から目を背けた」 求刑は「拘禁刑2年6カ月」

検察側は論告で次のように指摘しました。
「自ら出産した赤ちゃんの遺体を、そのまま放置するというもので、死体には大量の蛆が湧いた形跡が認められ、高度に腐敗し、1人の遺体は、もはや人の体としての原型をほとんどとどめていなかった。遺棄の期間も約3か月と約3年以上と長期」
「死体の遺棄を避けようと努力した形跡は見当たらず、安易に問題を先送りし、現実から目を背け続けた。同様の手口で同種の犯行を重ねる事態に至っており、意思決定は強く非難されるべき」などとして、拘禁刑2年6カ月を求刑しました。
弁護側は「執行猶予付き判決」求める
一方、弁護側は「信頼できる相談相手がおらず、誰にも相談できず、一人で出産を決意せざるを得なかった」などとしたうえで、罪を認め反省しているなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は9月17日に言い渡される予定です。














