山間部や夜間の道路を走行中、突然動物が飛び出してきて、車ではねてしまった――。そんな場合、ドライバーはどのように対応すればいいのでしょうか。
長崎県警の見解や、環境省、国土交通省などの公開情報をもとに、事故後の対応を整理します。
動物との衝突事故は「物損事故」として扱われる
長崎県警交通指導課によりますと、車で動物をはね、車や動物のいずれかに被害が出た場合、法律上は「物損事故」として扱われます。
道路交通法第72条第1項では、交通事故が発生した場合、運転者に対し、まず車を停止し、道路上の危険を防止するなど必要な措置をとることや、事故の発生日時・場所、損壊した物やその程度などを警察に報告することを義務付けています。
そのため、動物との衝突であっても、そのまま立ち去らず、警察に連絡することが重要です。














