なぜ逮捕?弁護士「コンビニのトイレに法的ルールないのでは」
越水弁護士は「今回のケースはおそらく、本来書く必要のない氏名や住所を無理に書かせようとした点が『強要罪』にあたる可能性があった。そもそもコンビニのトイレには、『物を買わなければ使ってはいけない』という法的なルールはないのではないか」と指摘。
さらに脅迫容疑については、「身体や財産に対する『害悪の告知』が脅迫にあたる」としたうえで、今回は「損害賠償を請求する」、つまり金銭的に何か不利益を負わせると強く迫った点が容疑に該当したのではないかとの見解を示しています。














