去年9月、鳥取地裁米子支部はパワハラの一部を認定し、大学に慰謝料50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。
29日の控訴審判決で広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は、「原告被告双方の控訴は理由がない」として一審判決を支持し、控訴をいずれも退ける判決を言い渡しました。
判決を受け女性は最高裁に上告する意向を明らかにしました。
去年9月、鳥取地裁米子支部はパワハラの一部を認定し、大学に慰謝料50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。
29日の控訴審判決で広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は、「原告被告双方の控訴は理由がない」として一審判決を支持し、控訴をいずれも退ける判決を言い渡しました。
判決を受け女性は最高裁に上告する意向を明らかにしました。









