「速度50キロ超過」で危険運転致死傷罪に
さらに、危険運転致死傷罪の対象となる行為も明確化・追加されます。これまで「進行を制御することが困難な高速度」とされていたものに、具体的な速度基準が設けられます。

【高速度運転】新要件
最高速度が60km/h以下の道路:
→最高速度を時速50キロ超過
最高速度が60km/hを超える道路:
→ 最高速度を時速60キロ超過
※これらの速度に準ずる速度で、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な運転も対象
【ドリフト走行の新設要件】
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることにより、進行制御困難な状態にさせる運転














