冒頭陳述で検察官は、被告が▼同居する父親と兄の生活費を負担していた▼父親が特別養護老人ホームに入居してからはその利用料金も負担していた▼退職してからも、退職金などから兄の生活費を負担していた と指摘。

「体調面などから再就職するのが難しく、生活費を節約する必要があるのに、働かずに一方的に食材の購入を要求するなどしていた兄に不満を抱いていた」としました。

そのうえで、「特別養護老人ホームで生活している父親を自宅で看取ってあげたいと考えるようになったものの、兄が消極的な態度を示したことから完全に愛想を尽かし、食材を買い与えなくなった。2021年5月には兄が死んでいるのではないかと思ったが、関係性から兄の葬儀代を払いたくないなどと考え放置した」と指摘しました。