「著しい被害を受ける恐れ」認定
13日の判決で最高裁は住民3人について「飛行場の騒音によって健康や生活環境に著しい被害を受ける恐れがある」として原告適格があると認めました。
一方、「高さ制限」による危険を訴える1人については、「航空機の墜落といった事故の危険から住民を守る趣旨までは法律に含まれていない」として原告適格を認めませんでした。
3人の裁判は今後、那覇地裁に差し戻され実質的な審理が始まります。判決後、原告適格が認められた1人は「高さの制限があるから騒音があるのだと強く主張したい」とした上で、「時間をかければかけるほど工事は進む。安心や楽観はできない」と述べました。
判決を受けて国は、「国の上告が一部棄却された。関係省庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントしています。














