議長就任前に現金 法的問題は?
蔵内県議も真っ向から否定するが、もし金銭のやりとりがあった場合、なにが問題なのか。
元検事の高井康行弁護士は…

元検事 高井康行 弁護士
「仮にこれが議長ポスト、要するに議長選挙で自分に投票してもらいたいという趣旨で(金銭が)提供されているものだとすれば、贈収賄の可能性があるというのは一般的に言える」
しかし、時効の可能性があるうえ、金を受け取っていないと否定している以上、解明のハードルは高いと指摘する。
高井康行 弁護士
「まず(金銭の)授受が確定してない。贈収賄で一番難しいのは、授受を立証することだから。一番難しいところが確定してない段階。














