刑法39条「心神喪失者の行為は罰しない」

男性は、精神鑑定で心神喪失と判断され、刑事責任能力は問えないとして不起訴となりました。

さらに、木村さんを苦しめたのは被害者遺族としての「知る権利」も奪われたことでした。

殺人や放火などの重大事件で、精神疾病のため不起訴や無罪になった人に適用される「医療観察制度」。

司法のもとで専門的な医療と社会復帰を支援するものですが、対象者が罪とどう向き合っているのか、治療はうまく進んでいるのかなど被害者やその遺族は知ることはできません。

木村邦弘さん(80)
「相手がたまたま精神障害者であろうが、殺されてしまった被害者にとってみれば、まったく同じわけ。裁判が開けないのであれば、情報提供だとか、全く認めないという法律自体がおかしい」

これまで、木村さんは「刑法39条」の犯罪被害者や遺族が置き去りにされた現状を国に訴えてきました。

精神障害者の支援をしてきた弘宣さんの意思を継いで、求めたのは厳罰ではなく、当たり前の「知る権利」です。