県職員が、勤務時間中に公用パソコンを使って「作家活動」をした上、同僚や上司に対して大声で怒鳴るといったパワハラ行為をしたなどとして、戒告処分を受けました。

戒告処分を受けたのは、県の現地機関に勤務する29歳の男性主事です。

県によりますと、男性主事は、勤務時間中に公用パソコンを使って「作家活動」を計20日間、211回にわたって行っていました。