「救急搬送における選定療養費」とは?
こうした状況を改善し、大病院が本来の「重篤な患者を受け入れる」という役割を果たせるようにするため、長崎市の3つの病院で7月1日~始まるのが「救急搬送における選定療養費」の徴収です。
「選定療養費」とは、紹介状を持たずに大病院を受診した際、支払うことが義務化された追加料金のことです。
これまで救急車で搬送された場合、一律で「選定療養費」の対象外となっていましたが、7月1日~長崎市の3つの対象病院では「救急車で搬送された人のうち、救急車の要請時に緊急性が認められない」場合には、選定療養費が徴収されるようになります。














