桜島で原付バイクや山林に放火した罪に問われている男の裁判で、鹿児島地方裁判所は4日、拘禁3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは鹿児島市の無職・幸玲良被告(20)です。
判決によりますと、幸被告は今年1月、住所不定の10代の少女や男子高校生の2人と共謀し、鹿児島市の桜島で他人の原付バイクや山林に火をつけ、焼いたものです。
4日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「2人と行動を共にする中で1人になるのが怖くて犯行に至った」「大規模な山林火災につながりかねない危険な行為」などと指摘。
一方、犯行の主導的な役割ではなかったなどとして、拘禁3年6か月の求刑に対し、拘禁3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
この事件では、10代の少女と男子高校生が家庭裁判所に送致され、観護措置を受けましたが、家裁は処分内容を明らかにしていません。














