2024年に発生した米海兵隊員による性的暴行事件の被害女性が損害賠償を求めた裁判で那覇地裁は4日、女性の訴えを認め、兵士に対し賠償金660万円の支払いを命じました。
裁判は、不同意性交等傷害などの罪に問われ今年3月に懲役7年の実刑判決が確定した米海兵隊のジャメル・クレイトン兵士に対し、被害者の女性が身体的・精神的に被害を受けたとして660万円の損害賠償を求めたものです。
4日の判決で那覇地裁の片瀬亮裁判長は、「犯行は極めて危険で悪質被害者の精神的苦痛は非常に大きいと言える」などと女性の訴えを認め、兵士に対し賠償金660万円と遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。
また3日には、2023年に県内で発生した、米空軍の当時の兵長による不同意性交等事件の被害少女が損害賠償を求めた裁判の判決が言い渡され、那覇地裁は少女側の訴えを認め、275万円あまりの支払いを命じました。
米軍関係者を相手にした損害賠償をめぐっては、兵士などに支払い能力がない場合日米地位協定に基づき米国政府が「補償金」を査定し、米国政府が支払うことになっていますが、日本の裁判所が言い渡した賠償額より少ない場合、この差額を日本政府が肩代わりすることになっています。














