量刑の理由「寂しさ紛らわすため被告を利用、被害者にも非はある」

・一方、被害者は寂しさを紛らわせるために被告を利用していて、被害者自身にも非はある。

・被害者自ら「被告が反省しているのであれば、判決を軽いものにしてほしい」と述べている。

・被告が全ての事実を認め、謝罪・反省の弁・未成年者と今後連絡を取らない更生の意欲を述べている。

・被告は示談を試みて、被告の母の拠出で100万円が準備されている。

・被告は保釈後に性犯罪再犯防止のためのカウンセリングを受講し、自助グループにも参加していて、再犯防止に取り組む姿勢を見せている。

・情状証人として知人と母が出廷し指導監督を誓約している。

・前科前歴がない。