量刑の理由「避妊具を用いず犯行、態様は悪質」
・被告はソーシャルネットワーキングサービスを通じて被害者と知り合った。
・被告は被害者が中学生であることを認識し、家族と折り合いがつかず深夜外出するという生活で寂しい思いを抱えていた被害者の心の隙につけ込み、甘い言葉で遊びに誘うなどして親しくなり、性的行為を要求した。
・避妊具を用いず、被害者の心身への影響を何ら慮ることなく犯行に及んでおり、犯行態様は相応に悪質。
・当時、被告には被害者とは別に交際相手がいたうえ、被害者に偽名を名乗るなどしていて、専ら性欲の発散のみの目的で犯行に及んだことは明らか。
・まだ若い被害者は、自身が性的な搾取の対象とされたことの深刻さについて実感できていない。














