初公判で箱田被告は、少女と連絡を取るようになった経緯について「遊びたいという気持ちはあった」と説明。さらに「自分がストップをかけきれなかったこと」と「ストレスを上手く発散できていなかったこと」を事件の原因として挙げていました。
裁判は即日結審し、検察官は「自己の性欲を満たすために少女を利用していたことは明らか」「常習性も認められる」などとして、箱田被告に「拘禁刑5年」を求刑しました。
一方の弁護人は、犯行に至る過程に暴行・脅迫はなかったことや、被告が事実を認め反省していることなどを挙げ「執行猶予付きの判決」を求めていました。
そして6月3日、高知地方裁判所で、被告の判決公判が開かれました。














