1999年、法務大臣の国会答弁

福留英資 弁護士
国旗については、1999年に制定された国旗国歌法で「日の丸」と定められました。
当時の陣内孝雄法務大臣(自民党)は、衆議院本会議で日本国旗について損壊した場合の処罰規定がないことについてどう考えるかを問われ、次のように答弁しました。
陣内孝雄法務大臣(当時)
「刑法の処罰規定に関するお尋ねでございますが、刑法第九十二条第一項は、『外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。』旨規定していますが、同条は、刑法第二編第四章の『国交に関する罪』の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して、かかる行為を処罰することとしたものと考えられます。これに対し、我が国の国旗等に対する同様の行為については、これを処罰する規定がありませんが、これは、国家の威信の保護のあり方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題のほか、他人の所有する国旗等の損壊等については、刑法第二百六十一条の器物損壊罪の規定が適用されることなども考慮されているものと考えております。」


福留英資 弁護士
国旗損壊行為についての社会的状況は、当時と今とで何ら変わるところはないのではないか、いやむしろ、処罰の必要性は縮小しているのではないかと感じます。


聞き手:RKB毎日放送 解説委員 高藤秋子