医療機関の主な収入源である「診療報酬」がきょう(1日)改定されました。

医療機関で働く人の賃上げや物価高に対応するための改定で、医療費の3割を負担している人は、初診料が57円高くなります。

診療報酬は、国が原則2年に1回改定するもので、今回は、物価高に対応するための新たな制度が設けられ、職員の賃上げにつなげる内容となっています。

きょうの改定で、外来の初診料は2910円で据え置きますが、新たに「物価対応料」として20円が上乗せされます。

さらに初診料には、賃上げを条件に加算できる「ベースアップ評価料」も加わり、新たに賃上げする医療機関の場合は170円、すでに賃上げを行っている場合は230円が上乗せされます。

医療費の3割を負担している人の場合、初診料は57円高くなります。

ほかにも、3割負担の場合、入院基本料は558円増え、食事代は、一般所得の患者なら1食あたり40円増加します。

上野厚生労働大臣は先月29日の会見で、「経済物価動向が大きく変動し、医療機関などの経営状況に支障が生じた場合には、来年度の予算編成で必要な調整を行う」などと述べました。