条例では“想定されず” 市政は停滞しないのか?

妊娠・出産する女性の当たり前の権利であるはずの産休。

ところが、市長は“特別職”にあたるため労働基準法は適用されない上、市の条例でも市長が産休を取ることは想定されていません。

市長は今回、一般職員と同じように産前産後それぞれ8週の休みをとるほか、給与は減額しないことにしました。

京都・八幡市 川田翔子 市長
「これまで一生懸命、仕事やってきた中において、でもやっぱり自分の身体のリミットを考えたら、やっぱり子どもとか出産のライフイベントを考えたら、どうしても今じゃないと無理だなと」

不在の間、市政は停滞しないのか?

産休中は重要な案件はリモートなどで対応しつつ、原則、副市長らが職務を代行します。

京都・八幡市 能勢重人 副市長
「緊急を要する場合には電話もございますし、みんなフォローしあって、カバーしあって業務を進めていく」