今回の不適切事案について、対象となる職員及び処分の内容は以下の通り。

※年齢役職はすべて令和7年度当時のもの
●教育委員会事務局係長(30代)
・懲戒処分『停職1ヵ月』
「虚偽報告」「公文書の不適正取扱い」及び「職務遂行上の過失」
・分限処分『主任へ降任』
係長として求められる能力・姿勢が欠如していると認められたため

●教育委員会事務局次長(50代)
・懲戒処分『減給10分の1 1月』
「職務遂行上の過失」及び「指導監督不適正」
・分限処分『課長へ降任』
部長を補佐する部の参謀として役割水準を満たせていなかったと認められたため

●教育委員会事務局課長補佐(50代)
・懲戒処分『戒告』
「職務遂行上の過失」及び「指導監督不適正」

●教育委員会事務局長
・『訓告』